国家発展改革委員会が企業債券の発行で全面的に登録制を実施
国家発展改革委員会はこのほど、「企業債券の発行における登録制の実施に関する事項についての通知」(以下、「通知」という)を公布した。
「通知」には以下6つの部分の内容が含まれている。一、企業債券の発行には全面的に登録制を実施する。二、企業債券の発行条件を明確にする。三、情報開示要求と仲介機関の責任を強化する。四、省級の発展改革部門の監督管理の職責を着実に実施する。五、関係部門との協調協力を強化する。六、新旧制度を着実に繋ぐ。そのうち、「通知」では、企業債券の発行を認可制から登録制に変更することや、国家発展改革委員会は企業債券の法定登録機関であり、企業債券の発行は法に基づき国家発展改革委員会を通じて登録しなければならないことを明確にしている。また、「通知」では、企業債券の発行者は健全かつ運行が良好な組織機構を備えていなければならず、直近3年間の平均配当可能利益が企業債券の1年間の利息の支払いに足りることなどの条件を規定している。また、「通知」では、情報開示を中心とした登録制監督管理の理念を確立し、発行者が情報開示の第一責任者であることを明確にするよう要求している。
国家発展改革委員会 より