国家知識産権局が「知的財産権行政保護技術調査官管理弁法」を公布
9月26日、国家知識産権局は「知的財産権行政保護技術調査官管理弁法」(以下、「弁法」という)を公布し、公布日より施行した。
「弁法」では、技術調査官の位置づけ、職責、任用、権利と義務、割り当てと派遣、手続と規範、管理と監督等について規定している。「弁法」によると、技術調査官は知的財産権行政案件の処理活動において、次に掲げる職責を履行する。技術にかかる事実に対する争点及び調査範囲、順序、方法等について提案を出す。調査・証拠収集、実地調査に参加する。審尋、口頭審理に参加する。技術調査意見を出す。事件担当者が鑑定人、関連技術分野の専門家に意見を出してもらうよう手配することに協力する。事件処理に関する会議への出席等。 「弁法」ではまた、技術調査官は独立して技術調査意見を発行し、事件処理の過程で当事者の質問を受けず、事件に関わる技術にかかる事実については客観的中立を維持し、知っている情報については秘密保持の義務を負い、事件終結後に発生した行政不服審査又は行政訴訟については原則的に参加義務を負わないと指摘している。
国家知識産権局 より