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両部門が特許権補償期間の年金基準などの事項を明確化

Thu Aug 29 13:57:00 CST 2024 发布人:华诚小編

8月6日、国家発展改革委員会、財政部は共同で「特許権補償期間年金基準等の関連事項に関する通知」(以下、「通知」という)を公布し、公布日より執行した。

「通知」では、特許権補償期間の年金基準を1件当たり年間8000元とし、1年未満の部分は徴収せず、特許権期間補償請求費の基準は1件当たり200元とすると規定している。「通知」はさらに、国際慣行及び対等の原則に基づき、「国家知識産権局行政事業性料金徴収基準の再発行等に関係する問題に関する国家発展改革委、財政部の通知」附属書2の注釈部分を、中国国家知識産権局が受理局として受理し、国際検索を行う国際特許出願(PCT出願)は、中国国内の段階に入る際に出願料及び出願付随費用を免除するに修正することを明確にしている。中国国家知識産権局が国際調査報告書又は特許性に関する国際予備報告を作成したPCT出願は、中国国内の段階に入り、実体審査請求を行ったとき、実体審査料の納付を免除する。中国国内の段階に入ったPCT出願のその他の料金徴収基準は国内の部分に従って執行する。

国家発展改革委員会 より