最高裁:1月29日から内地と香港の裁判所が民商事事件の判決を相互に承認・執行
2024年1月29日、最高人民法院は「内地と香港特別行政区の裁判所の民商事事件判決の相互承認及び執行に関する取決め」(以下、「取決め」という)を発行し、即日施行した。
「取決め」によると、内地と香港特別行政区の裁判所の民商事事件にて効力が生じた判決の相互承認及び執行には本「取決め」を適用する。この「取決め」は、刑事事件において民事賠償に関して効力が生じた判決の相互承認及び執行にも適用する。「取決め」は、一部の婚姻家事案件、相続案件、一部の特許権侵害事件、一部の海事・海外貿易案件、破産(清算)案件、有権者資格確定案件、仲裁に関連する案件、その他の国及び地域の判決の仲裁裁定の承認及び執行案件等、8種類の民商事案件の判決には当分適用しない。本「取決め」にいう「判決」とは、内地においては、判決、裁定、調停書、支払命令が含まれ、保全裁定は含まれない。香港特別行政区においては、判決、命令、判決命令、費用査定証明書が含まれ、訴訟禁止命令、暫定的救済命令は含まれない。
最高人民法院 より