市場監督管理総局が権限付与、管轄行政区域内の独占禁止法の執行を省クラスの部門が担当
先ごろ、国家市場監督管理総局が「独占禁止法の執行権限の付与に関する通知」(以下、「通知」という)を公布した。
「通知」には次の3つの面のことが含まれている。1、科学的で効率の良い独占禁止法執行メカニズムの構築、2、厳格に法に則った法定の職責の履行、3、組織的な保障の確実な強化。そのうち、「通知」では、市場監督管理総局が統一して独占禁止法の執行を担当することと、市場監督管理総局が直接管轄する事件、又は市場監督管理に関係する省クラスの部門に事件の管轄権を与える事件には、「複数の省、自治区、直轄市にまたがる独占協議、市場支配的地位の濫用、及び行政権力の濫用により競争を排除、制限する事件、及び省クラスの政府が実施した行政権力の濫用により競争を排除、制限する行為」の3種類が含まれていることが明確にされている。また、「通知」では、省クラスの市場監督管理部門が、管轄する行政区域内での独占協議、市場支配的地位の濫用、及び行政権力の濫用により競争を排除、制限する事件について、独占禁止法の施行を担当し、当該部門の名義で法に基づいて対処することを打ち出している。市場監督管理総局は、事件の審査及び調査の過程において、省クラスの市場監督管理部門に相応の調査を行うよう委ねることができる。
(出所:国家市場監督管理総局)